旅行業約款(国内募集型企画旅行・オンライン予約)

1.本旅行条件書の意義

  • お客様が「オンライン予約システム」(以下「予約システム」といいます。)を利用して、当社に旅行手配のお申込みをされる場合の取扱いは、本旅行条件書の定めるところによります。

    ※本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。また、「標準旅行業約款<募集型企画旅行契約の部>」に準じて作成しています。

2.募集型企画旅行契約

  1. この旅行は株式会社ナビタイムジャパン(東京都知事登録旅行業 第2-7163号<以下「当社」といいます。>)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

  2. 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

  3. 旅行契約の内容・条件は、ホームページ、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。

3.旅行のお申し込みと契約の成立時期

  1. 当社と旅行契約を締結しようとするお客様は、当社が運営するインターネット上の旅行予約サイト「NAVITIME Travel」(以下「当サイト」といいます)において、当社が定める方法により予約の申し込みをするものとし、その際の申込金は不要とします。

  2. 当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。

  3. 当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

4.お申込み条件

  1. お申込み時に20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。旅行開始日時点で15歳未満の方のご参加には保護者の同行を条件とさせていただきます。

  2. 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。

  3. お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。

  4. 慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。
    当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。
    なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

  5. お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。

  6. お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。

  7. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場含は、ご参加をお断りする場合があります。

  8. その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。

5.通信契約による旅行条件

  • 当社らは、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受けた場合、クレジットカードによるお支払いは以下となります。

    1. 申込時には「会員番号(クレジットカード番号)・カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。
    2. 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
    3. 通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
    4. 通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効である等、旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お申込みをお断りする場合がございます。
    5. 当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ等に記載する金額の旅行代金」又は「第13項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
    6. 契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
    7. 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、当社らが別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は14項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。

6.契約書面のお渡し

  1. 当社は、本旅行条件書に記載した事項(予約内容確認画面に記載された旅行日程、旅行サービスの内容、旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(または番号等)。以下併せて「契約書面」といいます)を、それを記載した書面の交付に代えて、当サイトに掲示し、お客様はこれをお申し込み時に必ず閲覧するものとします。
    お客様は、当社がこの方法により契約内容を通知することに同意するものとします。

  2. 当社は旅行契約成立後速やかに、電子メールにて契約書面をお送りします。

  3. 当商品は、旅行契約締結時の契約書面にて、お客様が提供をうける運送機関、宿泊機関などに関する情報を確定いたしますので、契約書面を補完するための確定書面は、別途お渡しいたしません。

  4. 当社は、契約書面にて記載をした運送機関、宿泊機関などのサービスの提供を受けるための書面(eチケット、その他クーポン等)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。

7.旅行代金のお支払い

  • 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。

8.旅行代金について

  • 旅行代金は、予約内容確認画面に掲載されるものとし、当該掲載された代金が、第14項の取消料または違約料、第22条の変更補償金の額を算出する際の基準となります。

9.旅行代金に含まれるもの

  • 旅行代金に含まれるものは、次の各号のとおりとします。また、次の各号の費用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則としてお客様に払い戻しできないものとします。

    1. 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(特約のない限りエコノミークラス)
    2. 旅行日程に明示した宿泊の料金および税・サービス料金
    3. 運送・宿泊機関が課す付加運賃・料金
    4. 空港施設使用料
    5. その他、予約内容提示ページに定めのあるもの

10.旅行代金に含まれないもの

  • 前項各号に該当しないものは、旅行代金に含まれないものとします。その一部を以下に例示します。

    1. 朝食料金およびその税金・サービス料(ただし、朝食サービスが含まれる旨の特約がある場合を除きます。)
    2. 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)
    3. クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
    4. 自宅から発着地等集合・解散時点までの交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費

11.旅行契約の内容変更

  • 当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ない時は、お客様にあらかじめ速やかに、当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行の日程・旅行サービスの内容を変更する場合があります。ただし、緊急の場合においてやむを得ない時は、変更後にご説明いたします。

12.旅行代金の額の変更

  • 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

    1. 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
    2. 当社は本項1の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項1の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
    3. 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
    4. 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供か行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
    5. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

13.お客様の交替

  • お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合等、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

14.取消料

  1. 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合にはホームページ・下記記載の取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
    ※営業時間を過ぎた場合は翌営業日扱いとなります。
     営業時間:月曜日~金曜日 10時~18時、土・日・祝日・年末年始は休業

  2. 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。

  3. お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。


  4. キャンセル料金(お客様1名につき)

    取消日取消料
    55日前まで下記「航空券取消料」の合計額(一区間あたり)
    54日前~21日前まで下記「航空券取消料」の合計額(一区間あたり)
    20日前~8日前まで旅行代金の20%又は
    下記「航空券取消料」の合計額のいずれか高い方
    7日前~2日前まで旅行代金の30%又は
    下記「航空券取消料」の合計額のいずれか高い方
    前日旅行代金の40%又は
    下記「航空券取消料」の合計額のいずれか高い方
    当日旅行代金の50%又は
    下記「航空券取消料」の合計額のいずれか高い方
    旅行開始後及び無連絡不参加旅行代金の100%

  5. 航空券取消料

    旅行契約解除日取消料
    搭乗55日前まで1区間につき500円
    搭乗54日前~21日前まで1区間につき2,000円
    搭乗20日前~10日前まで1区間につき3,000円
    搭乗9日前~前日まで1区間につき6,000円
    出発当日(航空便出発前)1区間につき9,000円
    出発当日(航空便出発後)100%

15.旅行開始前の解除

  1. お客様による旅行契約の解除

    • お客様はホームページ等に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。

    • お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。

      1. 当社によって旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第22項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
      2. 第11項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
      3. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
      4. 当社らの責に帰すべき事由により、ホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
    • 当社は本項1のアにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。また本項1のイにより、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金全額を払い戻しいたします。

  2. 当社らによる旅行契約の解除

    • お客様が当社が規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社らは旅行契約を解除することがあります。このときは、第14項(1)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

    • 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。

      1. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
      2. お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
      3. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
      4. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
      5. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
      6. お客様の人数がホームページに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
      7. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
      8. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
      9. お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
    • 当社は本項2のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項2のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額を払い戻しいたします。

16.旅行開始後の解除

  1. お客様による旅行契約の解除

    • お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

    • お客様の責に帰さない事由によりホームページに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。

    • 当社は本項1のアの場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

  2. 当社らによる旅行契約の解除

    • 当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。

      1. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
      2. お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
      3. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
      4. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
      5. お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
    • 当社は本項2のアに記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。
      この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。

    • 当社は本項2のアのa、dの場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

17.旅行代金の払い戻し

  1. 当社は、「第12項の2、4、5の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第14項から第16項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはホームページに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額の払い戻し手続きをいたします。

  2. クレジットカード決済をされたお客様は、クレジットカード会社経由での払い戻しとなります。締め日のタイミングによって払い戻し手続き完了からご返金まで約2か月ほどかかる場合がございます。

  3. 本項1の規定は、第19項(当社の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

  4. クーポン券類の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。

18.添乗員・旅程管理

  1. 添乗員は同行いたしません。旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。

  2. 悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。

  3. 現地における当社の連絡先は運送機関や宿泊機関などのサービス提供を受けるための書面とあわせて明示いたします。

19.当社の責任

  1. 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

  2. お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項1の責任を負いません。

    • 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    • 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
    • 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    • 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
    • 自由行動中の事故
    • 食中毒
    • 盗難
    • 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

  3. 手荷物について生じた本項1の損害につきましては、本項1のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

20.特別補償

  1. 当社は前項1の当社らの責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に障害を被ったときに、お客様又はその法定相続人に死亡補償金(1500万円)、後遺障害補償金(1500万円を上限)、入院見舞金(2~20万円)及び通院見舞金(1~5万円)をお支払いいたします。また、手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします)をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規定第18条2項に定める品目については補償いたしません。

  2. 本項1にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。

  3. お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項1の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

  4. 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。

  5. 当社が本項1に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

21.お客様の責任

  1. お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

  2. お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

  3. お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。

  4. 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

  5. クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。

22.旅程保証

  1. 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次のア・イ・ウで規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項の1の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

    • 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足か発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)

      1. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
      2. 戦乱
      3. 暴動
      4. 官公署の命令
      5. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
      6. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
      7. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
    • 第14項及び第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。

    • ホームページ等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

  2. 本項1の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

  3. 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。


  4. 変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金

    当社が変更補償金を支払う変更旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合旅行開始日以降にお客様に通知した場合
    【1】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.5%3.0%
    【2】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.0%2.0%
    【3】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)1.0%2.0%
    【4】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.0%2.0%
    【5】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.0%2.0%
    【6】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更1.0%2.0%
    【7】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。)1.0%2.0%
    【8】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更1.0%2.0%
    【9】上記【1】~【9】に掲げる変更のうち募集ホームページ、パンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更2.5%5.0%

23.旅行条件・旅行代金の基準日

  • 本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページ等に明示した日となります。

24.個人情報の取扱について

  1. 当社らは、旅行申込みの際に提出された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故等の費用等を担保する保険の手続き上必な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し提供させていただきます。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内とします。その他、当社らは、【1】当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い【3】アンケートのお願い【4】特典サービスの提供【5】統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

  2. 当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。

  3. 当社の個人情報保護方針に関しましては、こちらをご覧ください。

25.その他